岐阜市で特定建築物定期調査(建築基準法12条)を実施|1級建築士による法定点検|大井ぐるーぷ
岐阜市内の建物にて特定建築物定期調査(建築基準法第12条)を実施しました。
特定建築物定期調査は、建築基準法に基づき一定規模以上の建築物に義務付けられている法定調査であり、建物の安全性を確保するために定期的に実施されます。
今回の調査では、1級建築士が現地にて外壁や避難経路、建築設備などの確認を行い、建物の安全状態を詳細に点検しました。
特定建築物定期調査(建築基準法12条)とは
特定建築物定期調査とは、建築基準法第12条に基づき、一定規模以上の建物に対して実施される法定点検です。
建物の安全性を確保するために、外壁の劣化や剥離、避難経路の確保、防火区画の状態などを定期的に確認し、行政へ報告する義務があります。
この調査は1級建築士などの有資格者が実施する必要があります。
調査内容
特定建築物定期調査では主に以下の項目を確認します。
- 外壁の劣化や剥離の有無
- 避難経路・非常口の安全確認
- 防火区画の状態
- 共用部の安全性
- 建築設備の状態確認
これらを現地にて目視確認や打診調査などを行い、建物の安全性を確認します。
点検中の様子
今回の特定建築物定期調査では、1級建築士が現地にて建物各所を確認しました。


外壁の劣化やひび割れ、剥離の有無などを確認し、安全性をチェックします。


避難経路や共用部分の安全確認を行い、万が一の災害時に安全に避難できるかを確認します。
建物の規模や用途によって調査内容は異なりますが、専門資格者が詳細に確認を行います。
岐阜県の建築基準法12条調査・定期報告に対応
大井ぐるーぷでは、岐阜県内の建物に対して以下の法定点検業務に対応しています。
- 特定建築物定期調査
- 建築設備定期検査
- 防火設備定期検査
- 建築基準法12条定期報告
- 消防設備点検
岐阜市・羽島市・各務原市・大垣市など、岐阜県全域で対応しております。
特定建築物定期調査のご相談
建築基準法12条に基づく特定建築物定期調査や定期報告についてのご相談はお気軽にお問い合わせください。
1級建築士が建物の安全確認から報告書作成まで対応いたします。
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